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よくある質問 #17 適用事業所

おはようございます!今日は当会に事務委託されてる事業主さんから頂いた質問です。

 

Q.「適用事業所」って何ですか? 

 

それでは当会の労働保険マスターのマモル君に答えて頂きましょう!

 

A.「適用事業所」とは、労働保険が適用されている事業所のことです。

 

労災保険における「事業所」とは企業そのものでなく、それぞれの場所ごとを差すので注意してくださいね!

事業者や労働者が加入の意思があるかないかにかかわらず、労働者が雇用されると自動的に労働保険関係が成立します。ただし、適用除外に該当する事業及び暫定任意適用事業所については除かれます。

 

【 適用除外に該当する事業 】

  1. 国の直営事業(国有林野・印刷・造幣)
  2. 官公署の事業

暫定任意適用事業所 】

農業・林業・水産業

災害が発生することが少なく、事業規模が小規模の為労災保険への加入は事業主又は労働者の意思に任されています。ただし、労働者の過半数が希望する時は任意加入しなければいけません。

 

 

(労働保険事務組合)福岡経営者共済会


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