1.建設業の一人親方も労災保険に加入できる!?
建設業の一人親方の労災保険
一人親方特別加入制度
通常労災保険に加入できない建設の事業を行う一人親方が、労災保険に加入できる唯一の制度です。建設業において労働者を雇用せず請負業を営む一人親方等が加入対象です。
一人親方に該当するかチェック
一人親方かどうか確認する時は「会社に雇用されずに、個人で工事を請け負っている」「特定の会社に所属しているが、その会社と請負契約関係になっている」「グループで建設業をしているが、お互いに雇用関係はない」「見習いとして建設業に従事しているが、親方とは雇用関係にない」などの条件があります。下記のチャート図で一人親方に当てはまりますと一人親方労災保険特別加入することが出来ます。
2.給付基礎日額保険料一覧・見積り
3.一人親方労災保険加入手続きのながれ
- ステップ1
- 加入申込書に必要事項を記入(身分証の写しを添付)
お申込は郵送又はHP内(加入申込フォーム)より可能です。郵送をご希望の方はご連絡下さい。
- ステップ2
- お振込による保険料会費の納入
(初回納付のみお振込のお取扱いとさせて頂きます)
- ステップ3
- 申込書類・身分証の写し・保険料会費納入確認後、当会が労災保険加入申請手続き(作成から提出まで)
- ステップ4
- 加入員証・保険料会費領収書等をご本人へ送付
加入時健康診断
特定の業務に一定期間従事したことがある場合、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。
【いずれかの業務に該当する場合】
【加入時健康診断受診の流れ】
- 当会が「特別加入時健康診断申出書」を労働基準監督署に提出。
- 加入時診断が必要であると認められた場合、監督署から「特別加入健康診断指示書」及び「特別加入時健康診断依頼書」が当会宛に交付。
- 当会からご本人様に「指示書」「依頼書」を送付。
- 指示書に記載された期間内に、指定された医療機関で加入時健康診断を受診。「依頼書」は診断実施機関に提出。
- 診断実施機関が「健康診断証明書」を作成、ご本人様から労働基準監督署に郵送提出。
- この場合健康診断に要する費用は国が負担しますが、受診の為に要した交通費は自己負担となります。
- 健康診断証明書を提出しなかったり、業務の内容・業務歴について虚偽の報告を行った場合には、労災保険の加入の承認がされなかったり、保険給付が受けられない場合があります。
- 診断の結果、すでに疾病にかかってることが認められた場合には、その程度に応じて特別加入が認められないことや特定業務以外の業務についてのみ特別加入が認められることがあります。
4.労災事故が起きたら
- 労災事故発生
-
当会へ連絡
- 病院で受診
-
事故状況報告・確認
◎受診の際、労災事故である旨を病院へ申し出て下さい。
◎災害発生状況報告書(下書き用)に状況等を記入し当会までFAX送信して下さい。
- 書類作成・手配
-
書類に本人署名又は押印
◎当グループの社会保険労務士事務所と共に書類作成・手配致します。
◎届いた労災書類の確認のため、本人署名又は押印をして下さい。
- 病院・薬局へ書類提出
-
労災書類を病院・薬局へ提出
※休業等が伴う場合は、別途書類を手配致しますのでご連絡願います。
※窓口に提出時、支払い済みの治療費・薬代があればその領収書を添付し清算(返金)を受けて下さい。
5.労災保険給付例〜保険給付・特別支給金の種類と内容〜
給付例
一人親方労災保険に加入するメリット
一人親方労災保険に特別加入をすると、給付基礎日額に応じた額の補償を受けることができます。
なお、通勤途上での事故(通勤災害)においても一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
- 1
-
療養補償(通院、入院の治療費)
〈例〉お仕事中にケガをした場合(労災事故)
- 治療費負担なし
- 2
-
休業補償(療養のため労働不能の場合)
休業4日目より、給付基礎日額の80%が支給されます。
〈例〉給付基礎日額10,000円。60日間休業の場合- 治療費負担なし
- 休業補償 45万6千円
- 3
-
障害補償(後遺症)
〈例〉給付基礎日額10,000円。障害等級3級の場合
- 障害年金 年額245万円
- 障害特別支給金 一時金300万円
- 4
-
遺族補償年金(死亡)
〈例〉給付基礎日額10,000円 3人の遺族(生計維持関係のあった妻、子ども(18才未満)2人の場合)
- 遺族補償年金 年額223万円
- 遺族特別支給金 一時金300万円
※年金は障害、遺族年金共に2、4、6、8、10、12月の6期にそれぞれの前2か月分が支給されます。
保険給付・特別支給金の種類と内容について
故意または重大な過失によって発生した災害や保険料の滞納期間中の災害は支給制限(全部または一部)が行われることがあります。
種類 | 支給事由 | 給付の内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
保険給付※1 | 特別支給金※2 | ||||
負 傷 |
療養(補償)給付 | 業務災害または通勤災害による傷病により病院等で治療をうけたときに支給されます。 | 治療に要した費用の全額 | ||
休業(補償)給付 休業特別支給金 |
業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができないときに、休業4日目から支給されます。 | 休業(補償)給付 休業1日につき 給付基礎日額の60% |
休業特別支給金 休業1日につき 給付基礎日額の20% |
||
傷病(補償)年金 傷病特別支給金 |
業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年半以上経過しても治らず、かつ傷病による障害の程度が傷病等級(1級〜3級)に該当したときに支給されます。 | 傷病(補償)年金 1級 313日分/年 2級 277日分/年 3級 245日分/年 |
傷病特別支給金(一時金) 1級 114万円 2級 107万円 3級 100万円 |
||
後 遺 症 |
障害(補償)給付 障害特別支給金 |
年 金 |
業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級の1級〜7級までに該当する障害が残ったときに年金として支給されます。 | 障害(補償)年金 1級 313日分/年 〜 7級 131日分/年 |
傷病特別支給金(一時金) 1級 342万円 〜 14級 8万円 |
一 時 金 |
業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級の8級〜14級までに該当する障害が残ったときに一時金として支給されます。 | 障害(補償)一時金 8級 503日分/年 〜 14級 56日分/年 |
|||
死 亡 |
遺族(補償)給付 遺族特別支給金 |
年 金 |
業務災害または通勤災害により死亡したときに、遺族の人数に応じて支給されます。 | 遺族(補償)年金 遺族1人 153日分/年 〜 遺族4人 245日分/年 |
傷病特別支給金(一時金) 一律 300万円 |
一 時 金 |
遺族(補償)年金を受けとることができる遺族がいないときなどに、給付基礎日額の1000日分を上限として支給されます。 | 遺族(補償)一時金 1000日分(上限) |
- 保険給付の日額は全て加入者の給付基礎日額をもとに算定されます。
- 保険給付と特別支給金は併せて受給することができます。
- 上記以外にも、介護(補償)給付・葬祭料などの給付制度もあります。
ADDRESS
-
【福岡経営者共済会】
〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴
2丁目 2-11 富士ビル赤坂 8階
TEL:092-713-1285(代)
FAX:092-761-7868 -
【福岡一人親方共済会】
〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴
2丁目 2-11 富士ビル赤坂 8階
TEL:092-713-1286(代)
FAX:092-761-7868
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