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一人親方加入時健康診断 #鉛

一人親方特別加入に申請を行う際、特定の業務に一定期間従事したことがある場合、健康診断を受ける必要があります。

特定の業務の種類はおおきく4つあります。当会HP内の一人親方ページに加入時健康診断について記載してますのでそちらもご覧ください。

前回は 一人親方加入時健康診断 #有機溶剤についてお話しました。今日は「鉛業務」についてお話しますね!

鉛業務

酸化鉛、水酸化鉛、塩化鉛、炭酸鉛、珪酸鉛…等

  • 鉛化合物を含有する釉薬を用いて行う施釉又は当該施釉を行った物の焼成の業務
  • 自然喚起が不十分な場所におけるはんだ付けの業務
  • ゴムもしくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合もしくはふるい分け又は被鉛もしくは剥鉛の業務
  • 鉛装置の破砕、溶接、溶断又は切断の業務

 

従事した期間が通算6ヵ月以上の場合

鉛中毒健康診断を指定された医療機関及び定められた期内に受診する必要があります。この場合健康診断に要する費用は国が負担しますが、受診の為に要した交通費は自己負担となります。

※健康診断証明書を提出しなかったり、業務の内容・業務歴について虚偽の報告を行った場合には、労災保険の加入の承認がされなかったり、保険給付が受けられない場合があります。

 

 

監督署から指示された期間を過ぎて未受診となる場合、ご自身により申立書をご準備頂く必要があります。現在、診断実施機関の多くは予約が取りにくい状況となっておりますので、お早目のご予約をおすすめ致します。

 

次回は 一人親方加入時健康診断 #振動工具 についてお話したいと思います!

 

 

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#粉じん

#有機溶剤

#振動工具

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