Information

職場クイズ #応急手当

おはようございます。

働く人が健康かつ安全に働くために、事業者は職場の衛生面への配慮が必要です。

労働安全衛生法では事業者が遵守すべき衛生基準が定められています。
今日はその定められた衛生基準についてクイズを1つ!

 

Q.労働安全衛生規則において、救命用具の材料として「一律に備えなければならない」品目が削除されました。どのようなルールに改正されたでしょうか?

正しいものを選択してください。【安衛則第633条、旧第634条関係】 

①各個人で応急手当てに必要なものを個人で購入して準備すること
②事業場において発生することが想定される労働災害等に応じ、応急手当に必要なものを備え付けること
③備えるかどうかは事業所の判断で決めること

 

【豆知識】改正前「一律に備えなければならない」品目とはどんなものだった?
一、ほう帯材料、ピンセツト及び消毒薬
二、高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれのある作業場については、火傷薬
三、重傷者を生ずるおそれのある作業場については、止血帯、副木、担架等

 

A.答えは、

②の、事業場において発生することが想定される労働災害等に応じ、応急手当に必要なものを備え付けること

 

規則で定められた用具を一律に備える必要は無く、事業所に適した用具を必ず備え付けましょう。という事ですね。事業所に備える応急手当の用具を決める際、以下の用具リストを参考にされてみてはどうでしょうか。

【用具リスト】
包帯(三角巾)、滅菌ガーゼ、ピンセット、消毒薬、テープ、はさみ、副子(添え木)、担架、ビニール手袋、マスク、手指消毒剤、ウェットティッシュ等 

 

 

(労働保険事務組合)福岡経営者共済会

福岡一人親方共済会

ADDRESS

  • 【福岡経営者共済会】

    〒810-0073
    福岡県福岡市中央区舞鶴
    2丁目 2-11 富士ビル赤坂 8階
    TEL:092-713-1285(代)
    FAX:092-761-7868

  • 【福岡一人親方共済会】

    〒810-0073
    福岡県福岡市中央区舞鶴
    2丁目 2-11 富士ビル赤坂 8階
    TEL:092-713-1286(代)
    FAX:092-761-7868

ACCESS

福岡市市営地下鉄空港線「赤坂駅」より徒歩2分、西鉄バス「法務局前」より徒歩1分