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3業種の福岡県特定最低賃金が改定されます

福岡労働局のホームページにて、12月10日より製鉄業など3業種の特定最低賃金についての引き上げの決定が発表されました。

 

特定最低賃金

特定の産業について設定されている最低賃金

 

最低賃金名時間額引上額(率)効力発生日
福岡県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、
鋼材製造業最低賃金
980円4円
(0.41%)
令和3年
12 月 10 日
福岡県電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
947円20円
(2.16%)
令和3年
12 月 10 日
福岡県自動車(新車)小売業最低賃金959円18円
(1.91%)
令和3年
12 月 10 日
( 参考)福岡県最低賃金870円28円
(3.33%)
令和3年
10 月1日
(引上率は小数点第三位で四捨五入)

*福岡労働局ホームページより

 

詳細は福岡労働局ホームページをご覧ください。

 

3つの福岡県特定最低賃金が改定されます ~製鉄業など3業種の最低賃金について引上げが決定~ 福岡労働局ホームページ

 

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