3業種の福岡県特定最低賃金が改定されます
福岡労働局のホームページにて、12月10日より製鉄業など3業種の特定最低賃金についての引き上げの決定が発表されました。
特定最低賃金
特定の産業について設定されている最低賃金
最低賃金名 | 時間額 | 引上額(率) | 効力発生日 |
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福岡県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、 鋼材製造業最低賃金 | 980円 | 4円 (0.41%) | 令和3年 12 月 10 日 |
福岡県電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 | 947円 | 20円 (2.16%) | 令和3年 12 月 10 日 |
福岡県自動車(新車)小売業最低賃金 | 959円 | 18円 (1.91%) | 令和3年 12 月 10 日 |
( 参考)福岡県最低賃金 | 870円 | 28円 (3.33%) | 令和3年 10 月1日 |
*福岡労働局ホームページより
詳細は福岡労働局ホームページをご覧ください。
3つの福岡県特定最低賃金が改定されます ~製鉄業など3業種の最低賃金について引上げが決定~ 福岡労働局ホームページ
(労働保険事務組合)福岡経営者共済会
福岡一人親方共済会