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エッッ!一人親方労災保険料は経費ではない!?

記事のタイトルを見て、「エッッ!?」と二度見した方多いのではないでしょうか?

ズバリ、経費にはなりません!

皆さんもご存じの通り、そもそも個人事業主は労災保険に加入できません。一人親方の場合は非常に特殊で、特別加入制度という特例で加入となる為、経費とはならないんです。

公的保険料なのでつい福利厚生費と間違えやすいので気をつけましょう!医療保険や生命保険は経費に該当しませんよね?それと同じで一人親方の労災保険も経費に該当しないんです。

ですが、

確定申告の際に、社会保険料の控除が受けられます

社会保険料控除とは所得控除のうちの1つで、課税はされません。

気になる方は、最寄りの税務署に問い合わせてみてはいかがでしょうか?

 

福岡一人親方共済会

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  • 【福岡経営者共済会】

    〒810-0073
    福岡県福岡市中央区舞鶴
    2丁目 2-11 富士ビル赤坂 8階
    TEL:092-713-1285(代)
    FAX:092-761-7868

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