get some rest
暖かい東南アジアで越冬して、ツバメが日本に渡来する季節になりましたね。
商店の軒下にツバメの巣があったのを思い出します。
最近あまり見かけなくなった気がします。
ツバメは長距離を飛行する渡り鳥ですが、海を渡る時どうやって休憩してしてるんだろう?
といつも不思議に思います。
どうやら「半球睡眠」という寝ながらにして空を飛ぶ能力を先天的に持っているそうです。
不眠不休じゃないようで安心しました。
すぐに座 りたがる鳥はなんだ?

答えは、ツバメです。
「座ろう」→「スワロウ」→「swallow (ツバメ)」
ツバメは英語でスワロウですもんね!
ツバメが海を渡る時にちゃんと休憩を取っているように、私たち労働者も就業中に休憩を取らなければいけません。
労働基準法第34条に以下のように定められています。
- 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない
- 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
- 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。休憩時間はしっかり休憩して下さいね!
(労働保険事務組合)福岡経営者共済会
福岡一人親方共済会
