フリーランスの労災保険特別加入
令和6年11月より、フリーランスの業務に従事する方が労災保険に特別加入できるようになりました。
労災保険とは、業務や通勤が原因で負傷、障害、病気、亡くなった場合に被災者やご遺族を守る為の給付です。労災保険の対象者は雇用形態に関係なく、雇用されている「労働者」です。
「特別加入」というのは、労災保険の対象でない方が一定の要件を下に労災保険に特別に加入できるよ!という制度です。
フリーランスの方は雇用された労働者ではないですが、特定フリーランス特別加入制度により労災保険に加入できるようになりました。
まずは特定フリーランスに該当するかをご確認下さい。
▼コチラをお読みください▼
厚生労働省HP
業務中、通勤中の万が一に備えて労災保険に加入することを強くおすすめします。
国の保険なので指定医療機関で無料で治療を受ける事できます。(療養等給付)
休業で収入を得れない時は給付を受ける事ができます。(休業等給付)
亡くなった場合、遺族の方が年金又は一時金の給付を受ける事ができます。(遺族等給付)
| 民間の保険のように、本人が直接保険加入の申込をする事はできません。 「特定フリーランス事業の特別加入団体」を通して加入します。 特別加入団体は国の承認を受けて特別加入者の労災保険事務手続きを行う団体です。 特別加入団体である全国労保連フリーランスで、特定フリーランスの加入申込ができます。 ホームページで特定フリーランスに該当するかのチャートで簡単に確認できて、そのまま申込もできます♪ |
▼お申込はコチラ▼
一般社団法人全国労働保険事務組合連合会
申込フォーム内に「紹介者」の欄がありますので、「福岡経営者共済会」とご入力お願い致します。

労働災害が起きない事が一番ですが、残念ながら絶対起きないとは言い切れません。
万が一の事態に備えて、安心して安全に業務に従事できる環境にしましょう。
(労働保険事務組合)福岡経営者共済会

