一人親方加入時健康診断 #振動工具
一人親方特別加入に申請を行う際、特定の業務に一定期間従事したことがある場合、健康診断を受ける必要があります。
特定の業務の種類はおおきく4つあります。当会HP内の一人親方ページに加入時健康診断について記載してますのでそちらもご覧ください。
前回は 一人親方加入時健康診断 #鉛についてお話しました。今日は「振動工具使用の業務」についてお話しますね!
振動工具
振動工具使用の業務の例
はつり工事業、解体工事業、鉄骨工事業、鋼構造物工事業…等
▼ 以下の振動工具(身体局所に著しい振動をあたえるものに限る)を取り扱う業務 ▼
- 削岩機
- 鋲打機
- ピッチングハンマー
- コーキングハンマー
- ベビーハンマー
- ハンドハンマー
- コンクリートブレーカー
- スケーリングハンマー
- サンドランマー
- チェーンソー
- インパクトレンチ
- ジグソー
- ブッシュクリーナー
- エンジンカッター
- バイブレーションドリル
- サンダー
- 携帯用木材皮剥ぎ機
- 携帯用タイタンパー
- スィング研削盤
- 卓上研削盤
- 床上用研削盤
- 携帯用研削盤
- 上記に掲げる振動工具と類似の振動を身体局所に与えると認められる工具
従事した期間が通算1年以上の場合
振動障害健康診断を指定された医療機関及び定められた期内に受診する必要があります。この場合健康診断に要する費用は国が負担しますが、受診の為に要した交通費は自己負担となります。
※健康診断証明書を提出しなかったり、業務の内容・業務歴について虚偽の報告を行った場合には、労災保険の加入の承認がされなかったり、保険給付が受けられない場合があります。
監督署から指示された期間を過ぎて未受診となる場合、ご自身により申立書をご準備頂く必要があります。現在、診断実施機関の多くは予約が取りにくい状況となっておりますので、お早目のご予約をおすすめ致します。
加入時健康診断が必要となる4つの特定業務「粉じん」「有機溶剤」「鉛」「振動工具」についてご紹介しました。大切な健康診断ですので必ず期間内のご受診をお願い致します。
ハンマーやかなづち、トンカチまつわる「へぇ~」となるお話です。
へぇ~ってなること #違い
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