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一人親方加入時健康診断 #有機溶剤

一人親方特別加入に申請を行う際、特定の業務に一定期間従事したことがある場合、健康診断を受ける必要があります。

特定の業務の種類はおおきく4つあります。当会HP内の一人親方ページに加入時健康診断について記載してますのでそちらもご覧ください。

前回は 一人親方加入時健康診断 #粉じん作業についてお話しました。今日は「有機溶剤業務」についてお話しますね!

有機溶剤業務

主として屋内において有機溶剤含有物を用いて行う作業

  • 有機溶剤を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器もしくは設備への注入の業務
  • 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
  • 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
  • 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
  • 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
  • 有機溶剤等を用いて行う洗浄又は払拭の業務

厚労省公式HPにて、有機溶剤健康診断を受診する必要のある有機溶剤一覧をご確認下さい。

従事した期間が通算6ヵ月以上の場合

有機溶剤中毒健康診断を指定された医療機関及び定められた期内に受診する必要があります。この場合健康診断に要する費用は国が負担しますが、受診の為に要した交通費は自己負担となります。

※健康診断証明書を提出しなかったり、業務の内容・業務歴について虚偽の報告を行った場合には、労災保険の加入の承認がされなかったり、保険給付が受けられない場合があります。

 

 

監督署から指示された期間を過ぎて未受診となる場合、ご自身により申立書をご準備頂く必要があります。現在、診断実施機関の多くは予約が取りにくい状況となっておりますので、お早目のご予約をおすすめ致します。

 

次回は 一人親方加入時健康診断 #鉛業務 についてお話したいと思います!

 

 

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#粉じん

#鉛

#振動工具

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