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一人親方加入時健康診断 #粉じん

一人親方特別加入に申請を行う際、特定の業務に一定期間従事したことがある場合、健康診断を受ける必要があります。

特定の業務の種類はおおきく4つあります。当会HP内の一人親方ページに加入時健康診断について記載してますのでそちらもご覧ください。

今日は「粉じん」「有機溶剤」「鉛」「振動工具」のうちの「粉じん」についてお話したいと思います。

粉じん作業

粉じん作業を行う業務

じん肺法施行規則別表に定める作業及びアスベスト除去作業等

 

  • 土石、岩石又は鉱物を掘削する場所における作業
  • 岩石又は鉱物を裁断し、彫り又は仕上げする場所における作業
  • 研磨剤の吹き付けにより研磨、又は研磨剤を用いて動力により、岩石・鉱物もしくは金属を研磨、ばり取り、金属を裁断する場所における作業
  • セメント・フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料もしくは炭素製品を乾燥し、袋詰めにし、積み込み、又は積み降ろす場所における作業

 

 従事した期間が通算3年以上の場合

じん肺健康診断を指定された医療機関及び定められた期内に受診する必要があります。この場合健康診断に要する費用は国が負担しますが、受診の為に要した交通費は自己負担となります。

※健康診断証明書を提出しなかったり、業務の内容・業務歴について虚偽の報告を行った場合には、労災保険の加入の承認がされなかったり、保険給付が受けられない場合があります。

 

監督署から指示された期間を過ぎて未受診となる場合、ご自身により申立書をご準備頂く必要があります。現在、診断実施機関の多くは予約が取りにくい状況となっておりますので、お早目のご予約をおすすめ致します。

 

次回は 一人親方加入時健康診断 #有機溶剤 についてお話したいと思います!

 

 

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#有機溶剤

#鉛

#振動工具

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