職場クイズ #休養室・休養所
おはようございます。
働く人が健康かつ安全に働くために、事業者は職場の衛生面への配慮が必要です。
労働安全衛生法では事業者が遵守すべき衛生基準が定められています。
休養室・休養所【事務所則第21条関係、安衛則第618条関係】
常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する事業者は、休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設ける必要があります。体調不良の労働者が横になって一時的に休むことが想定されており、長時間の休養等が必要な場合は速やかに医療機関に搬送又は帰宅させることが基本となります。 |
休養室・休養所は、随時利用できる環境である事と、利用者のプライバシーと安全が確保される事が大切です。
今日はその定められた衛生基準についてクイズを1つ!
次の内、休養室・休養所の配慮として正しいもの全て選んで下さい。
①緊急時に安全に対応できる
②休めるよう、ふかふかの布団を準備する
③関係者以外の出入りを制限する
④利用は予約制にする
⑤入り口や通路から直視されないように目隠しを設ける
答えは、
▼
▼
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①~⑤の内、正しいものは3つあります。
①、③、⑤です。
どうでしたか?正解しましたか?
随時利用できる機能が確保されていれば専用の設備である必要はないそうです。
もっと詳しく知りたい方は、厚生労働省HPをご覧頂くか、最寄りの労働局・労働基準監督署にてお問合せ下さい。
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