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最低賃金 ③適用範囲

おはようございます。最低賃金のお話が今日で3回となります。

最低賃金の話は飽きてしまった方も、もうしばらくお付き合いくださいませ。

4回に分けて記事をアップしますので、みなさん一緒に学んでいきましょう!

最低賃金 ①最低賃金とは

最低賃金 ②地域別・特定の違い

最低賃金 ③適用範囲  ←今日はココ

最低賃金 ④改定

 

Q. 最低賃金が適用する労働者の範囲は?

  

地域別最低賃金は産業、職種、雇用形態に関係なく各都道府県の事業場で働く全ての労働者に適用

特定最低賃金は特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用

 

最低賃金法・労働基準法で、パートタイマー、アルバイト、臨時・嘱託・障碍者雇用、外国人労働者、技能実習生などの雇用形態にこだわらない旨が定められています。 

 

地域別最低賃金特定最低賃金
産業、職種、雇用形態に関係なく各都道府県の事業場で働く全ての労働者に適用
特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用

※以下に該当する場合、特定最低賃金でなく地域別最低賃金が適用
・18歳未満または65歳以上
・働き出して一定期間内で習得中
・当該産業に特有の軽易な業務に従事

 

詳しくは都道府県労働局又は、最寄りの労働基準監督署にお尋ね下さい。

都道府県労働局のHP(最低賃金のページ)

 

最低賃金 ①最低賃金とは?

最低賃金 ②地域別・特定の違い

最低賃金 ④改定

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